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介護保険法(かいごほけんほう)

第四節 予防給付(第五十四条)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十四条

(特例介護予防サービス費の支給)
第一項

市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特例介護予防サービス費を支給する。

一

居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

二

居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスであって、指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(次号において「指定介護予防サービスの事業に係る基準」という。)のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「基準該当介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

三

居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定介護予防サービスの事業に係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下この条において「特定地域介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

四

指定介護予防サービス、基準該当介護予防サービス及び特定地域介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス、基準該当介護予防サービス及び特定地域介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

五

その他政令で定めるとき。

第二項

都道府県が前項第二号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一

基準該当介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

二

基準該当介護予防サービスの事業に係る居室の床面積

三

基準該当介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

四

基準該当介護予防サービスの事業に係る利用定員

第三項

都道府県が第一項第三号の規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については第四十二条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護予防サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

一

特定地域介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

二

特定地域介護予防サービスの事業に係る居室の床面積

三

特定地域介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

四

特定地域介護予防サービスの事業に係る利用定員

第四項

第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合における特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

第五項

第一項第三号に掲げる場合における特例介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる特定地域介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。

一

前条第二項第一号に掲げる介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービス 当該介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスの内容、要支援状態区分、当該特定地域介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービスに要した費用(介護予防通所リハビリテーション及びこれに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

二

前条第二項第二号に掲げる介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービス 当該介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該介護予防サービスに該当する特定地域介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

第六項

厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

第七項

市町村長は、特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第八項

第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。