検索

条文、法令、用語を検索します

2027年4月1日に(5か月後)

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

地方税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 6か所・新設 56か所・附則 1か所・番号の変更 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第二十七条(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十七条第二項

    法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第六十九条第四項、第六十九条の二第二項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十の二第二項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十一の二第二項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項、第七十一条の六十一の二第二項並びに第七十一条の六十二第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第六十九条第四項、第六十九条の二第二項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十の二第二項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十一の二第二項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項、第七十一条の六十一の二第二項及び第七十一条の六十二第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第六十九条の二(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十九条の二第一項

    第六十八条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第六十九条の二第二項

    法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

  • 新設第六十九条の二第三項

    法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第七十一条の二十の二(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十一条の二十の二第一項

    第七十一条の十九第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第七十一条の二十の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  • 新設第七十一条の二十の二第三項

    法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第七十一条の四十一の二(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十一条の四十一の二第一項

    第七十一条の四十第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第七十一条の四十一の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  • 新設第七十一条の四十一の二第三項

    法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第七十一条の六十一の二(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十一条の六十一の二第一項

    第七十一条の六十第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第七十一条の六十一の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  • 新設第七十一条の六十一の二第三項

    法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第七十二条の八(事業税に係る検査拒否等に関する罪)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十二条の八第二項

    法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七十二条の十第二項、第七十二条の三十七第一項及び第二項、第七十二条の四十九第二項、第七十二条の四十九の三第一項、第三項及び第五項、第七十二条の四十九の十第二項、第七十二条の六十四第二項、第七十二条の六十九第四項、第七十二条の六十九の二第二項並びに第七十二条の七十第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七十二条の六十九の二(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十二条の六十九の二第一項

    第七十二条の六十八第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第七十二条の六十九の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  • 新設第七十二条の六十九の二第三項

    人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第七十三条の三十七の二(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十三条の三十七の二第一項

    第七十三条の三十六第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第七十三条の三十七の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七十四条の二十八の二(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七十四条の二十八の二第一項

    第七十四条の二十七第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第七十四条の二十八の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第九十五条の二(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十五条の二第一項

    第九十四条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第九十五条の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第百四十四条の五十二の二(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第百四十四条の五十二の二第一項

    第百四十四条の五十一第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第百四十四条の五十二の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第百六十九条の二(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第百六十九条の二第一項

    第百六十八条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第百六十九条の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第二百一条の二(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百一条の二第一項

    第二百条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第二百一条の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第二百八十六条の二(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第二百八十六条の二第一項

    第二百八十五条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第二百八十六条の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第二百九十九条(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百九十九条第二項

    法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項及び第八項、第三百二十八条の十六第四項及び第五項、第三百三十二条第四項、第三百三十二条の二第二項並びに第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項、第三百三十二条の二第二項及び第三百三十三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第三百三十二条の二(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第三百三十二条の二第一項

    第三百三十一条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第三百三十二条の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  • 新設第三百三十二条の二第三項

    法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三百五十一条(固定資産税の免税点)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三百五十一条第一項

    市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、又は家屋にあつては二十万三十万円、償却資産にあつては百五十万百八十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万又は百八十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。

第三百七十四条の二(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第三百七十四条の二第一項

    第三百七十三条第七項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第三百七十四条の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第四百六十一条の二(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百六十一条の二第一項

    第四百六十条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第四百六十一条の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第四百八十五条の四の二(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四百八十五条の四の二第一項

    第四百八十五条の三第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第四百八十五条の四の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第五百四十二条の二(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第五百四十二条の二第一項

    第五百四十一条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第五百四十二条の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第六百十四条の二(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第六百十四条の二第一項

    第六百十三条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第六百十四条の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第六百九十六条の二(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第六百九十六条の二第一項

    第六百九十五条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第六百九十六条の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七百条の六十七の二(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七百条の六十七の二第一項

    第七百条の六十六第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第七百条の六十七の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七百一条の十九の二(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七百一条の十九の二第一項

    第七百一条の十八第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第七百一条の十九の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七百一条の三十六(事業所税に係る検査拒否等に関する罪)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七百一条の三十六第二項

    法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七百一条の三十八第二項、第七百一条の五十三第二項、第七百一条の五十六第五項、第七百一条の六十六第四項、第七百一条の六十六の二第二項及び第七百一条の六十七第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七百一条の六十六の二(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七百一条の六十六の二第一項

    第七百一条の六十五第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第七百一条の六十六の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

  • 新設第七百一条の六十六の二第三項

    人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第七百二十九条の二(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七百二十九条の二第一項

    第七百二十八条第七項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第七百二十九条の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七百三十三条の二十五の二(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七百三十三条の二十五の二第一項

    第七百三十三条の二十四第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 新設第七百三十三条の二十五の二第二項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第七百三十九条の六(道府県が行う滞納処分に関する罪等)

改正1・新設1・番号の変更3
改正後の条文の中で読む
  • 新設第七百三十九条の六第四項

    前条第一項又は第二項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 第七百三十九条の六第五項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第七百三十九条の六第六項文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 改正第七百三十九条の六第七項

    法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項から第四項第五項までの違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

  • 第七百三十九条の六第八項文言は変わらず、番号だけが変わります。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第十四条(固定資産税に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十四条第二項

    新法第三百五十一条の規定は、令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。