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地方税法(ちほうぜいほう)

令和八年三月三一日法律第二号

地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第十四条

(固定資産税に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第十四条第二項(固定資産税に関する経過措置)新設

新法第三百五十一条の規定は、令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 1