附則第一条(施行期日)
- 新設附則第一条第一項
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。
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同じ改正法令による改正
改正 1か所・附則 4か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。
第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「申請人が次のいずれにも該当していること。」とあるのは、「申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。」とする。
施行日前に入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする外国人からされた入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書(同項に規定する在留資格認定証明書をいう。以下同じ。)の交付の申請に係る入管法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。
施行日前に入管法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとして入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者から施行日以後にされた入管法第六条第二項の規定による上陸の申請に係る入管法第七条第一項第二号の基準については、施行日(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における入管法第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付を受けた者にあっては、当該交付の日)から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。