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第十二条(借地権設定者の先取特権)
①借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
②前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。
③第一項の先取特権は、他の権利に対して優先する効力を有する。ただし、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに地上権又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権及び抵当権には後れる。
④前三項の規定は、転借地権者がその土地において所有する建物について準用する。
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