検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、、次条及び附則第三条の規定は、平成十二年三月一日から施行する。

第二条(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。

の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であっての規定による改正前の借地借家法(以下「旧法」という。)の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。

第三条

の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借(の規定による賃貸借を除く。)の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、の規定による改正後の借地借家法第三十八条の規定は、適用しない。

第四条(検討)

国は、この法律の施行後四年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー