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14 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(建物保護に関する法律等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

第三条(旧借地法の効力に関する経過措置)

の規定の適用については、前条の規定による廃止前の借地法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

第四条(経過措置の原則)

この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。

第五条(借地上の建物の朽廃に関する経過措置)

この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。

第六条(借地契約の更新に関する経過措置)

この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。

第七条(建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置)

この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお従前の例による。

第八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。

第八条(借地権の対抗力に関する経過措置)

第十条第二項の規定は、この法律の施行前に借地権の目的である土地の上の建物の滅失があった場合には、適用しない。

第九条(建物買取請求権に関する経過措置)

第十三条第二項の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。

第十三条第三項の規定は、この法律の施行前に設定された転借地権については、適用しない。

第十条(借地条件の変更の裁判に関する経過措置)

この法律の施行前にした申立てに係る借地条件の変更の事件については、なお従前の例による。

第十一条(借地契約の更新後の建物の再築の許可の裁判に関する経過措置)

第十八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。

第十二条(建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)

この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。

第十三条(造作買取請求権に関する経過措置)

第三十三条第二項の規定は、この法律の施行前にされた建物の転貸借については、適用しない。

第十四条(借地上の建物の賃借人の保護に関する経過措置)

第三十五条の規定は、この法律の施行前に又は施行後一年以内に借地権の存続期間が満了する場合には、適用しない。

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