附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(建物保護に関する法律等の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
建物保護に関する法律(明治四十二年法律第四十号)
借地法(大正十年法律第四十九号)
借家法(大正十年法律第五十号)
第三条(旧借地法の効力に関する経過措置)
接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第九条第二項の規定の適用については、前条の規定による廃止前の借地法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第四条(経過措置の原則)
この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。
第五条(借地上の建物の朽廃に関する経過措置)
この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。
第六条(借地契約の更新に関する経過措置)
この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。
第七条(建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置)
第九条(建物買取請求権に関する経過措置)
第十条(借地条件の変更の裁判に関する経過措置)
この法律の施行前にした申立てに係る借地条件の変更の事件については、なお従前の例による。
第十二条(建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)
この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。
第十三条(造作買取請求権に関する経過措置)
第三十三条第二項の規定は、この法律の施行前にされた建物の転貸借については、適用しない。