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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに中の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日

の規定、中の改正規定及び別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、中の改正規定、の規定並びに中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに及びの規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定及びの改正規定並びに、、、、及びの規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第百二十五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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