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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(の改正規定に限る。)、、及び(行政手続における及びの改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに、、及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

略

、、、及び並びに、、第五条、、(を除く。)、、、(の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、、、、、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、、(行政手続における、、及びの改正規定並びにの改正規定を除く。)、(の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、、、、、及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

第五条(第三十五条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後の借地借家法(以下この条において「新借地借家法」という。)第二十二条第二項の規定は、の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第二十二条第一項前段の特約について適用する。

新借地借家法第三十八条第二項の規定は、の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借の契約について適用する。

新借地借家法第三十九条第三項の規定は、の規定の施行の日以後にされる新借地借家法第三十九条第一項の特約について適用する。

第七十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第七十三条(検討)

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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