1 条
第二条(準備行為)
第三条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「新労働施策総合推進法」という。)第三十条の二第三項(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新労働施策総合推進法第三十条の二第三項から第五項まで(これらの規定を新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により行うことができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。