検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに、及び第三十三条の規定 公布の日

第二十五条(雇用対策法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する求職活動(当該求職活動に関し、の規定による改正前のの規定による給付金が支給されている場合における当該求職活動を除く。)又は役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する当該求職活動に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

第三十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー