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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定((見出しを含む。)、、及びの改正規定を除く。)並びにからまで、(を除く。)及びの規定、中の改正規定、の規定並びにのうち別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「(」の下に「及び」を加え、「、」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

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