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目次
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
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附 則
日本語
対訳
英訳
附 則
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第五百九条
の規定 公布の日
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令和四年三月三一日法律第一二号
次へ
令和五年六月一六日法律第五六号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。