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1 条

第六条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

附則第二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

附則第二条第五項において準用するの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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