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第六条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一附則第二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二附則第二条第五項において準用する新雇用対策法第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者