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目次
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律
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第三章 労働保険料の納付の手続等
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第二十五条から第三十二条まで
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第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
(徴収金の徴収手続)
労働保険料
その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
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第二十九条 先取特権の順位
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第三十一条 労働保険料の負担
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