1 条
次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。
第十二条第一項第一号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額
当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
第十二条第一項第三号の事業に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額
当該事業に係る一般保険料の額
イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
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