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目次
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律
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第三章 労働保険料の納付の手続等
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第二十五条から第三十二条まで
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第二十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十九条
(先取特権の順位)
労働保険料
その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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第二十八条 延滞金
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第三十条 徴収金の徴収手続
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