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第五条(労働者の安全への配慮)

Article 5Consideration to the Safety of a Worker

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

In association with a labor contract, an Employer is to give the necessary consideration to enable a Worker to work while ensuring their physical safety.

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