第四十五条(物納申請の却下に係る再申請)
Article 45Reapplication Following Rejection of an Application for Payment in Kind
Where an application has been made pursuant to the provisions of Article 41, paragraph (1), and the district director has rejected that application pursuant to the provisions of Article 42, paragraph (2) because the property for payment in kind relating to the application for permission for payment in kind under Article 41, paragraph (1) falls under property unsuitable for management or disposal or property of lower priority for payment in kind, the district director may, upon an application by the applicant made within 20 days from the day following the date of that rejection (limited to an application relating to property for payment in kind other than that property for payment in kind), permit payment in kind up to the amount specified by Cabinet Order as the amount for which payment is difficult prescribed in Article 41, paragraph (1).
The provisions of Articles 41 through 43 apply mutatis mutandis to payment in kind under the preceding paragraph. In this case, the necessary technical replacement of terms is specified by Cabinet Order.
第四十一条から第四十三条までの規定は、前項の規定による物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
物納の要件
税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
物納の要件
税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
物納手続
前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額…
物納手続
税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について物納財産ごとに当該申請に係る物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
物納財産の収納価額等
物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。
物納申請の却下に係る再申請
税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第四十二条第二項の規定により当該申請の却下をしたときは…
略称規定第四十一条第一項
この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは…
わかりやすく言うと
物納に充てる財産のことです。物納とは、相続税を延納によっても金銭で納めることが難しいときに、申請して税務署長の許可を受け、金銭の代わりに財産で納めることです。
略称規定第四十一条第二項・この規定及び第四十五条第一項の中だけ
前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く。)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は…
わかりやすく言うと
物納に充てる候補となる財産(課税価格計算の基礎となった国内の不動産、船舶、一定の有価証券、動産)のうち、管理や処分をするのに適さないものとして政令で定める財産のことです。物納には充てられません。
定義第四十一条第四項・この項及び第四十五条第一項の中だけ
物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
物納に充てることができる財産ではあるものの、ほかの財産より物納に充てる順位が後になるものとして、政令で定める財産のことです。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。