第二十一条の十一の二(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除)
Article 21-11-2Basic Deduction for Gift Tax Relating to Settlement Taxation at Inheritance
For gift tax for the year relating to property acquired by a person electing settlement taxation at inheritance during that year by gift from a specified donor, 600,000 yen is deducted from the taxable value for gift tax.
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から六十万円を控除する。
Where there are two or more specified donors for a person electing settlement taxation at inheritance referred to in the preceding paragraph, the calculation of the amount to be deducted from the taxable value relating to property acquired by gift from each specified donor is prescribed by Cabinet Order.
前項の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。
相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から六十万円を控除する。
略称規定第二十一条の九第五項
第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については…
わかりやすく言うと
相続時精算課税を選ぶ届出書(第二十一条の九第二項)を出した人に対して、その届出書に係る贈与をした人のことです。贈与の年の一月一日に六十歳以上で、贈与を受けた人がその直系の子孫で同日に十八歳以上の推定相続人である場合の、贈与をした人です。
略称規定第二十一条の九第五項
第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については…
わかりやすく言うと
贈与をした人からの贈与について相続時精算課税の適用を受けるため、第二十一条の九第二項の届出書を税務署長に出した人のことです。この適用を受けられるのは、贈与の年の一月一日に十八歳以上で、同日に六十歳以上の贈与者の直系の子孫である推定相続人です(同条第一項)。