In the case where a person who has acquired property by inheritance or bequest (excluding a person who falls under Article 1-3, paragraph (1), item (iii) or (iv)) falls under the heirs of the decedent relating to that inheritance or bequest under the provisions of Part V, Chapter II (Heirs) of the Civil Code (or, where there has been a renunciation of inheritance, the heirs on the assumption that there had been no such renunciation) and is less than 18 years of age, for that person the amount obtained by deducting the amount calculated by multiplying 100,000 yen by the number of years until that person reaches 18 years of age (where that number of years is less than one year, or has a fraction of less than one year, it is counted as one year) from the amount calculated pursuant to Article 15 through the preceding Article is the amount of inheritance tax to be paid.
相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、十八歳未満の者である場合においては、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円にその者が十八歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
Where the amount that can be deducted pursuant to the preceding paragraph exceeds the amount calculated for the person receiving that deduction pursuant to Article 15 through the preceding Article, the amount of the excess is, as provided by Cabinet Order, to be deducted from the amount calculated pursuant to Article 15 through the preceding Article on the value of the property acquired by inheritance or bequest from the decedent referred to in paragraph (1) by a person under a duty of support of the person receiving that deduction, and the amount after that deduction is the amount of inheritance tax to be paid by that person under a duty of support.
前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
Where a person who falls under paragraph (1) is a person who has already received a deduction under the provisions of the preceding two paragraphs with regard to that person or a person under a duty of support of that person, the amount that that person or the person under a duty of support of that person can have deducted under those provisions is limited to the amount of the shortfall in the case where the total of the amounts already deducted was less than the amount that can be deducted under the provisions of paragraph (1) (where a deduction under those provisions has been received two or more times, the amount that could be deducted under the provisions of that paragraph upon first acquiring property by inheritance or bequest).
相続税の納税義務者
相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
相続税の納税義務者
相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)
遺産に係る基礎控除
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から…
相続税の総額
相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条(法定相続分)及び第九百一条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得した…
各相続人等の相続税額
相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
相続税額の加算
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず…
相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に…
配偶者に対する相続税額の軽減
被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
未成年者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、十八歳未満の者である場合においては…
未成年者控除
前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより…
定義第一条の二第一項第一号・法令全体に適用
配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族
わかりやすく言うと
配偶者と、民法第八百七十七条に定める親族のことです。つまり、直系血族と兄弟姉妹、それに特別の事情があるときに家庭裁判所が扶養の義務を負わせた三親等内の親族です。