When calculating the total inheritance tax amount, the sum of 30,000,000 yen and the amount calculated by multiplying 6,000,000 yen by the number of heirs of the decedent (hereinafter referred to as the "basic deduction for the estate") is deducted from the total of the taxable values for inheritance tax (in the case where Article 19 applies, the amount deemed to be the taxable value for inheritance tax pursuant to that Article; the same applies from the following Article through Article 18 and in Article 19-2) of all persons who have acquired property by inheritance or bequest from the same decedent.
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
The number of heirs in the preceding paragraph is the number of heirs of the decedent prescribed in that paragraph under the provisions of Part V, Chapter II (Heirs) of the Civil Code (where the decedent has adopted children, the number of the decedent's adopted children to be included in the number of those heirs is limited to the number of adopted children specified in each of the following items according to the category of cases listed in that item, and where there has been a renunciation of inheritance, it is the number of heirs on the assumption that there had been no such renunciation).
in the case where the decedent has a biological child, or the decedent has no biological child and the number of adopted children is one: one person;
当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
in the case where the decedent has no biological child and the number of adopted children is two or more: two persons.
当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
For the purpose of applying the provisions of the preceding paragraph, the following persons are deemed to be biological children:
前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
a person who has become an adopted child through the special adoption prescribed in Article 817-2, paragraph (1) (Entering into a Special Adoption) of the Civil Code, a biological child of the decedent's spouse who has become an adopted child of the decedent, and any other person specified by Cabinet Order as equivalent to these;
民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
where a biological child or adopted child, or a lineal descendant thereof, died on or before the commencement of the succession or lost the right of inheritance, a lineal descendant of that person who has for that reason become an heir under the provisions of Part V, Chapter II of the Civil Code (or, where there has been a renunciation of inheritance, who would be an heir on the assumption that there had been no such renunciation).
実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
特別養子縁組の成立
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
遺産に係る基礎控除
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から…
遺産に係る基礎控除
前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続…
相続税の総額
相続税の総額は、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条(法定相続分)及び第九百一条(代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得した…
各相続人等の相続税額
相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
相続税額の加算
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず…
相続開始前七年以内に贈与があつた場合の相続税額
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に…
配偶者に対する相続税額の軽減
被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
略称規定第十一条第一項・この節及び第二章第三節の中だけ
相続税は、この節及び第三節に定めるところにより、相続又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下この節及び第三節において「相続税の総額」という。)を計算し…
わかりやすく言うと
同じ被相続人から相続や遺贈で財産を取得した全員の分をまとめて計算する相続税の額で、これをもとに各人の相続税額を計算します。課税価格の合計から遺産に係る基礎控除額を引いた残りを相続人が法定相続分どおりに取得したものとして、各取得額を金額の段階ごとに区分して税率を掛け、合計します(第十六条)。
略称規定第十五条第一項
…三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
わかりやすく言うと
相続税の総額を計算するとき、全員の課税価格の合計額から差し引く金額で、三千万円と、六百万円に相続人の数を掛けた金額との合計額です。相続人の数は、相続の放棄がなかったものとして数え、数に入れる養子の数には制限があります(第十五条第二項)。