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第八条(委員の任期等)
①委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
②委員は、再任されることができる。
③委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
④委員は、非常勤とする。
前後の条文と読む