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第九条(委員の欠格条項)
①次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一破産者で復権を得ないもの
二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
②委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。
前後の条文と読む