検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九条(委員の欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

破産者で復権を得ないもの

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。

前後の条文と読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー