条文、法令、用語を検索します
第二条(紛争の自主的解決)
個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。
前後の条文と読む