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第十条(委員の解任)
厚生労働大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
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