If a return as under Article 120, paragraph (1) (Filing Income Tax Returns) (other than a return required to be filed in circumstances falling under the provisions of Article 124, paragraph (1) (Filing a Tax Return If the Person Required to File Has Died) or Article 126, paragraph (1) (Filing a Tax Return If the Person Required to File Will Be Absent From Japan)) indicates an amount as set forth in Article 120, paragraph (1), item (iii) (or indicates an amount as set forth in Article 120, paragraph (1), item (iv), if there is any amount of tax withheld as prescribed in that item but no prepaid taxes as prescribed in Article 120, paragraph (1), item (v); or indicates an amount as set forth in Article 120, paragraph (1), item (v), if there are any prepaid taxes as prescribed in that item; hereinafter the same applies in this Subsection), the Resident filing the return must pay income taxes to the national government in an amount equivalent thereto in the third period.
第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
定義第二条第一項第三十七号・法令全体に適用
第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
確定所得申告や確定損失申告、年の途中で死亡し又は出国する場合の確定申告など、第百二十条から第百二十七条までの規定により出す申告書のことで、期限後申告書も含みます。第百六十六条で非居住者に準用する場合も含みます。
定義第二条第一項第四十二号・法令全体に適用
居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)
わかりやすく言うと
居住者では、納税管理人の届出をしないまま国内に住所も居所もなくなることです。非居住者では、届出をしないまま国内に居所がなくなることで、国内に居所のない非居住者なら、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内で行う政令で定める人的役務の提供の事業をやめることです。
定義第百二十条第一項・この節の中だけ
その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間
わかりやすく言うと
ある年の所得について確定申告書を出す期間のことで、その年の翌年の二月十六日から三月十五日までです。
略称規定第百二十条第一項第四号・この号及び第百二十条第一項第五号の中だけ
第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定に…
わかりやすく言うと
確定申告で総所得金額、退職所得金額又は純損失の金額の計算のもとになった所得について、源泉徴収された又はされるべき所得税の額のことです。年の途中で出国する際の申告などにより還付される金額その他政令で定める金額は差し引きます。