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所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

第二章 課税所得の範囲(第三十一条の二から第三十三条まで)

所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三十一条の二

(障害者等の範囲)
第一項

法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。

一

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号(給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者

二

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条第二号(保険給付の種類)に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第三号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者

三

恩給法第二条第一項(恩給の種類)に規定する増加恩給を受けている者又は同項に規定する扶助料を受けている同法第七十二条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者

四

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第一項第六号(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第十五条第一項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第二十条の二第六号(複数業務要因災害に関する保険給付の種類)に掲げる複数事業労働者傷病年金、同法第二十条の五第二項(複数事業労働者障害給付)に規定する複数事業労働者障害年金、同法第二十一条第六号(通勤災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病年金若しくは同法第二十二条の三第二項(障害給付)に規定する障害年金を受けている者又は同法第十六条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金、同法第二十条の六第二項(複数事業労働者遺族給付)に規定する複数事業労働者遺族年金若しくは同法第二十二条の四第二項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第十六条の二第一項(遺族)(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者

五

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十七条第一項(障害年金及び障害手当金の支給要件)に規定する障害年金を受けている者又は同法第九十七条(遺族年金の支給要件)に規定する遺族年金を受けている同法第三十五条第一項(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者

六

国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第九条第三号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者

七

地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十五条第一項第三号(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第三十二条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者

八

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第三条第一項第二号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第三号に掲げる遺族補償費を受けている同法第三十条第一項(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者

九

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イ若しくは第二号イ(業務の範囲)に規定する障害年金を受けている者又は同項第一号イ若しくは第二号イに規定する遺族年金を受けている同法第十六条第一項第四号(副作用救済給付)若しくは第二十条第一項第四号(感染救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者

十

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第五条第一号(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又は同条第二号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第二十四条(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者

十一

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項(支給要件)に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者

十二

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第三号若しくは第二項第三号(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族年金を受けている同号に規定する遺族(妻に限る。)である者

十三

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条(支給要件)に規定する障害児福祉手当又は同法第二十六条の二(支給要件)に規定する特別障害者手当を受けている者

十四

都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

十五

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項(精神障害者保健福祉手帳)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

十六

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第二十五条第一項(特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第二十六条第一項(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第二十八条第一項(保健手当の支給)に規定する保健手当の支給を受けている者

十七

戦傷病者特別援護法第四条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

十八

前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者

第三十二条

(金融機関等の範囲)
第一項

法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。

一

銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条(信託会社の免許)又は第五十三条第一項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

二

労働基準法第十八条(貯蓄金の管理等)又は船員法第三十四条(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者

三

国家公務員共済組合法第九十八条(福祉事業)若しくは地方公務員等共済組合法第百十二条第一項(福祉事業)の規定によりこれらの規定に規定する組合員の貯金の受入れをする者又は私立学校教職員共済法第二十六条第一項(福祉事業)の規定により同項に規定する加入者の貯金の受入れをする者

四

金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)

五

金融商品取引法第三十三条の二(金融機関の登録)の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社

第三十三条

(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)
第一項

法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。

第二項

法第十条第一項に規定する政令で定める合同運用信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る合同運用信託とする。

第三項

法第十条第一項に規定する政令で定める公募公社債等運用投資信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る公募公社債等運用投資信託とする。

第四項

法第十条第一項に規定する政令で定める公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの(第一号から第五号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第六号及び第七号に掲げるものにあつてはその募集が国内において行われる受益権で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)で本邦通貨で表示されたものとする。

一

国債及び地方債

二

特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券

三

長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債

四

その債務について政府が保証している社債

五

内国法人の発行する社債のうち、その発行に際して金融商品取引法第二十一条第四項(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)に規定する元引受契約が前条第四号に掲げる金融商品取引業者により締結されたもの

六

公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項(定義)に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)を除く。)の受益権

七

公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託に限るものとし、外国投資信託を除く。)の受益権

八

法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権(当該受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして財務省令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)

九

外国、外国の地方公共団体その他の外国法人(財務省令で定める国際機関を除く。)の発行する債券のうち、その発行に際して第五号に規定する元引受契約が同号に規定する金融商品取引業者により締結されたもの