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所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

第一章の二 退職所得に係る源泉徴収

所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第一章の二 退職所得に係る源泉徴収

第三百十九条の三

(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)
第一項

法第二百一条第一項第二号ニ(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一

その支払う退職手当等(法第百九十九条(源泉徴収義務)に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)とその支払済みの他の退職手当等(法第二百一条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)が一般退職手当等(同号イに規定する一般退職手当等をいう。以下この項において同じ。)及び短期退職手当等(同号ロに規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合(第四号に掲げる場合を除く。) 当該一般退職手当等及び短期退職手当等につき第七十一条の二第一項、第二項、第十項及び第十一項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)の規定に準じて計算した金額

二

その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等及び特定役員退職手当等(法第二百一条第一項第一号ハに規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に該当する場合(第四号に掲げる場合を除く。) 当該一般退職手当等及び特定役員退職手当等につき第七十一条の二第三項、第四項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定に準じて計算した金額

三

その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が短期退職手当等及び特定役員退職手当等に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該短期退職手当等及び特定役員退職手当等につき第七十一条の二第五項、第六項、第十項及び第十二項から第十四項までの規定に準じて計算した金額

四

その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等、短期退職手当等及び特定役員退職手当等に該当する場合 当該一般退職手当等、短期退職手当等及び特定役員退職手当等につき第七十一条の二第七項から第十四項までの規定に準じて計算した金額

第二項

前項各号の規定により第七十一条の二の規定に準じて計算する場合には、同条第一項第一号イ、第五項第二号イ及び第七項第二号イに規定する短期退職所得控除額、同条第一項第二号、第三項第二号及び第七項第三号に規定する一般退職所得控除額並びに同条第三項第一号、第五項第一号及び第七項第一号に規定する特定役員退職所得控除額は、法第二百一条第一項の規定による所得税を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況における第七十一条の二第一項第一号イ、第五項第二号イ及び第七項第二号イに規定する短期退職所得控除額、同条第一項第二号、第三項第二号及び第七項第三号に規定する一般退職所得控除額並びに同条第三項第一号、第五項第一号及び第七項第一号に規定する特定役員退職所得控除額によるものとする。

第三百十九条の三の二

(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
第一項

法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一

第七十二条第三項第四号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払をする場合において、同号に規定する適格退職年金契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額があるとき 当該勤務をした者の負担した金額

二

第七十二条第三項第五号に掲げる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき 当該加入者の負担した金額

第三百十九条の四

(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第一項

第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)の規定は、法第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第三百十九条の二第一項第一号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項(退職所得の受給に関する申告書)」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける居住者」と、「同条第二項」とあるのは「同条第四項」と、同項第二号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「退職手当等の支払を受ける居住者」と、同項第三号中「第百九十八条第二項」とあるのは「第二百三条第四項」と読み替えるものとする。