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所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

第六章 修正申告の特例

所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第六章 修正申告の特例

第二百七十三条の二

第一項

法第百五十一条の六第一項第四号(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一

相続又は遺贈により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があつたこと。

二

条件付の遺贈について、条件が成就したこと。