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所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

第八章 更正及び決定

所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第八章 更正及び決定

第二百七十五条

(同族関係者の範囲)
第一項

法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主等と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる者とする。

一

当該株主等の親族

二

当該株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三

当該株主等の使用人

四

前三号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

五

前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第二百七十六条

(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
第一項

法第百五十七条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認等)及び第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。

一

当該主宰者の親族

二

当該主宰者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三

当該主宰者の使用人

四

前三号に掲げる者以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持するもの

五

当該主宰者の雇主

六

第二号から前号までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第二百七十七条

(更正等による源泉徴収税額等の還付)
第一項

法第百五十九条第三項第二号(更正等による源泉徴収税額等の還付)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。

第二項

第二百六十八条(還付すべき所得税額の充当の順序)の規定は、法第百五十九条第一項の規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

第三項

法第百五十九条第一項の規定による還付を受ける者は、その還付を受ける金額のうちに同条第二項に規定する源泉徴収税額でまだ納付されていないものがある場合において、当該源泉徴収税額の納付があつたときは、遅滞なく、その納付の日、その納付された源泉徴収税額その他必要な事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

第二百七十八条

(更正等による予納税額の還付)
第一項

法第百六十条第二項(更正等による予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。

一

法第百六十条第一項の更正等があつた所得税に係る年分の法第百二十条第二項各号(確定所得申告)に掲げる税額(次号において「予定納税額等」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第百三十九条第二項(予納税額の還付)又は第百六十条第二項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)

二

当該予定納税額等(法第百三十九条第一項又は第百六十条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により前号の更正等に係る法第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額がある場合には同号に掲げる金額とし、第三項において準用する第二百六十八条第二項第一号(還付すべき所得税額の充当の順序)の充当をされる所得税がある場合には当該所得税の額を加算した金額とする。)に達するまで順次求めた各予定納税額等につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額

イ

当該予定納税額等のうち国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(以下この号において「法定納期限」という。)を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。

ロ

法定納期限を同じくする予定納税額等のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。

ハ

法定納期限及び確定の日を同じくする予定納税額等のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。

第二項

法第百六十条第三項第一号ロに規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。

第三項

第二百六十八条の規定は、法第百六十条第一項又は第二項の規定による還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、第二百六十九条(予納税額に係る還付加算金の額の計算)の規定は、法第百六十条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合についてそれぞれ準用する。