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2026年10月1日に(4日後)

出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

改正 10か所・新設 114か所・削除 104か所・附則 7か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第十九条(資格外活動の許可)

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  • 改正第十九条第三項第一号

    次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに第五十九条の四第二項第一号イ及び第六十一条の三四条第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)

第五十二条(報告の義務)

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  • 改正第五十二条第十項

    第六十一条の三四条第六項の規定は、前項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項又は第八項の規定による報告を行う場合に準用する。

第五十九条の四(出頭を要しない場合等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十九条の四第四項第四号

    法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下第五次号及び第六十一条の三四条において同じ。)を使用して第六十一条の三四条第一項第九号から第十一号までに規定する申請書の提出を行つた場合。

  • 改正第五十九条の四第四項第五号

    法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カード(特定在留カード以外の在留カードに限る。)の受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三四条第一項第九号から第十一号までに規定する申請書の提出を行つた場合。

第六十一条(令第二十五条第二項第四号に規定する法務省令で定める者)

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  • 改正見出し

    手数料納付書令第二十五条第二項第四号に規定する法務省令で定める者

  • 改正第六十一条第一項

    法第十九条の二十三第三項の規定による手数料の納付は、別記第八十三号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うもの令第二十五条第二項第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

  • 削除第六十一条第二項

    法第十九条の十五の二第十二項又は第六十七条から第六十八条までの規定による手数料の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。ただし、再入国許可の有効期間の延長の許可の記載又は難民旅行証明書の有効期間の延長の許可の記載を受ける者が手数料を納付する場合は、この限りでない。

第六十一条の二(権限の委任)

  • 削除第六十一条の二第一項

    法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。

  • 削除第六十一条の二第一項第一号

    法第五条の二に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第二号

    法第七条の二第一項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第三号

    法第十一条第一項から第三項までに規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第四号

    法第十二条第一項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第五号

    法第二十条第二項から第四項までに規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第六号

    法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第七号

    法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第八号

    法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第九号

    法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第九号一

    法第二十二条の二第二項

  • 削除第六十一条の二第一項第九号二

    法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項

  • 削除第六十一条の二第一項第九号三

    法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで

  • 削除第六十一条の二第一項第十号

    法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第十一号

    法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第十二号

    法第五十条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第十三号

    法第五十二条第五項及び第六項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第十四号

    法第六十一条の二に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第十五号

    法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第十六号

    法第六十一条の二の三に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第十七号

    法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第十八号

    法第六十一条の二の五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第十九号

    法第六十一条の二の六に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第二十号

    法第六十一条の二の七第二項から第四項までに規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第二十一号

    法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第二十二号

    法第六十一条の二の十四に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第一項第二十三号

    法第六十一条の二の十七第一項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項

    法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十七号、第十九号、第二十二号及び第二十四号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。

  • 削除第六十一条の二第二項第一号

    法第九条第二項及び第八項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第二号

    法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第三号

    法第十四条の二第一項に規定する指定の権限

  • 削除第六十一条の二第二項第四号

    法第十七条第一項に規定する指定の権限

  • 削除第六十一条の二第二項第五号

    法第十九条第二項及び第三項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第六号

    法第十九条の二第一項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第七号

    法第十九条の六に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第八号

    法第十九条の十第二項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第九号

    法第十九条の十三第二項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第十号

    法第十九条の十五に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第十一号

    法第十九条の十九に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第十二号

    法第十九条の三十一に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第十三号

    法第十九条の三十四に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第十四号

    法第十九条の三十七第一項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第十五号

    法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第十六号

    法第四十四条の三第八項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第十七号

    法第五十条第七項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第十八号

    法第五十二条の三第六項において準用する法第四十四条の三第八項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第十九号

    法第五十九条の二第一項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第二十号

    法第六十一条の二の八に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第二十一号

    法第六十一条の二の十第四項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第二十二号

    法第六十一条の二の十五第一項から第三項まで、第五項及び第六項に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第二十三号

    法第六十一条の二の十六に規定する権限

  • 削除第六十一条の二第二項第二十四号

    法第六十一条の二の十七第二項及び第五項に規定する権限

第六十一条の三(電子情報処理組織による申請等)

  • 削除第六十一条の三第一項

    電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

  • 削除第六十一条の三第一項第一号

    法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出

  • 削除第六十一条の三第一項第一号の二

    法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出

  • 削除第六十一条の三第一項第一号の三

    法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出

  • 削除第六十一条の三第一項第二号

    法第五十七条第二項又は第五項の規定による報告

  • 削除第六十一条の三第一項第三号

    法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告

  • 削除第六十一条の三第一項第四号

    第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出

  • 削除第六十一条の三第一項第五号

    第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出

  • 削除第六十一条の三第一項第六号

    第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

  • 削除第六十一条の三第一項第七号

    第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)

  • 削除第六十一条の三第一項第八号

    第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出

  • 削除第六十一条の三第一項第八号の二

    第十九条の二十三第二項の規定による届出

  • 削除第六十一条の三第一項第八号の三

    第十九条の二十四の二の規定による報告

  • 削除第六十一条の三第一項第九号

    第二十条第一項の規定による在留資格の変更(外交及び短期滞在の在留資格への変更を受けようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

  • 削除第六十一条の三第一項第十号

    第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出

  • 削除第六十一条の三第一項第十一号

    第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(外交及び短期滞在の在留資格を取得しようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

  • 削除第六十一条の三第一項第十二号

    第二十九条第一項の規定による再入国の許可(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)

  • 削除第六十一条の三第一項第十三号

    第五十一条第一号の規定による通報

  • 削除第六十一条の三第一項第十四号

    第五十一条第二号又は第三号の規定による届出

  • 削除第六十一条の三第二項

    電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第八号の三、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

  • 削除第六十一条の三第二項第一号

    前項第一号から第一号の三まで、第四号、第八号の二又は第八号の三に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)

  • 削除第六十一条の三第二項第二号

    前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)

  • 削除第六十一条の三第三項

    電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外国人の親族(当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者に限る。第五項第二号ハにおいて同じ。)で本邦にある者に限る。)又は当該外国人の本邦にある法定代理人とする。

  • 削除第六十一条の三第四項

    電子情報処理組織を使用して第一項第七号及び第八号並びに第九号から第十二号までの申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人の本邦にある法定代理人とする。

  • 削除第六十一条の三第五項

    電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、本邦にある当該外国人のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 削除第六十一条の三第五項第一号

    第三項若しくは第三号に掲げる機関から依頼を受けた本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の本邦にある職員若しくは登録支援機関の本邦にある職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人(第一項第十二号に掲げる申請については、本邦にある者に限る。次号において同じ。)に代わつてするもの。

  • 削除第六十一条の三第五項第一号一

    次に掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

  • 削除第六十一条の三第五項第一号一一

    当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)

  • 削除第六十一条の三第五項第一号一二

    (1)に掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

  • 削除第六十一条の三第五項第一号一三

    (1)に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者

  • 削除第六十一条の三第五項第一号一四

    (1)に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

  • 削除第六十一条の三第五項第一号二

    イに掲げる者の本邦にある法定代理人

  • 削除第六十一条の三第五項第二号

    本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たものであつて、次に掲げるいずれかの者(ハに掲げる者については第一項第六号に掲げる申請書の提出に限る。)の依頼により当該外国人に代わつてするもの。

  • 削除第六十一条の三第五項第二号一

    当該外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

  • 削除第六十一条の三第五項第二号二

    イに掲げる者の本邦にある法定代理人

  • 削除第六十一条の三第五項第二号三

    第三項に掲げる当該外国人の親族で本邦にある者

  • 削除第六十一条の三第五項第三号

    受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の本邦にある職員であつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人に代わつてするもの。ただし、第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。

  • 削除第六十一条の三第五項第三号一

    第一号イ(1)から(4)までに掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

  • 削除第六十一条の三第五項第三号二

    イに掲げる者の本邦にある法定代理人

  • 削除第六十一条の三第五項第四号

    外国人(本邦にある者に限る。)が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の本邦にある父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者。ただし、第一項第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。

  • 削除第六十一条の三第六項

    第三項及び前項に掲げる機関は、電子情報処理組織による申請又は申請書の提出を適正に行うことができると地方出入国在留管理局長が認めるものとする。

  • 削除第六十一条の三第七項

    第三項から第五項までに掲げる者が電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により申請書の提出を行わなければならない。

  • 削除第六十一条の三第七項第一号

    当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は第五項第一号から第三号までに掲げる者 地方出入国在留管理局長の付与した識別符号(電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号を入力して送信する方法

  • 削除第六十一条の三第七項第二号

    当該外国人若しくは当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者又は第四項若しくは第五項第四号に掲げる者 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに識別符号及び暗証符号を入力して送信する方法

  • 削除第六十一条の三第七項第三号

    当該外国人、当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者、第四項に掲げる者又は第五項第一号若しくは第二号に掲げる弁護士若しくは行政書士 個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)を送信する方法

  • 削除第六十一条の三第八項

    電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。

  • 削除第六十一条の三第九項

    電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第六十一条の四(電子情報処理組織による処分通知等)

  • 削除第六十一条の四第一項

    情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、法務省情報通信技術活用規則第六条第一項に規定する電子情報処理組織とする。

  • 削除第六十一条の四第二項

    情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第六条の二第五項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)とする。

  • 削除第六十一条の四第三項

    地方出入国在留管理局長は、電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

  • 削除第六十一条の四第四項

    情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の出入国在留管理庁長官の定めるところによる届出とする。

第六十一条(令第二十五条第二項第四号に規定する法務省令で定める者)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十一条第一項第一号

    特定活動の在留資格への変更を受ける者で、次のいずれかの活動を特に指定されるもの

  • 新設第六十一条第一項第一号一

    台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

  • 新設第六十一条第一項第一号二

    駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

  • 新設第六十一条第一項第二号

    前号イ又はロに掲げる活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者で、在留期間の更新を受けるもの

第六十二条(手数料の納付の方法)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    雑則手数料の納付の方法

  • 改正第六十二条第一項

    法又はこの省令第十九条の二十三第三項の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官にる手数料の納付は、別記第八十三号の二様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならないことによつて行うものとする。

  • 新設第六十二条第二項

    法第十九条の十五の二第十二項、第六十七条第一項、第六十七条の二及び第六十八条第一項の規定による手数料(再入国許可の有効期間の延長の許可の記載及び難民旅行証明書の有効期間の延長の記載に係る手数料を除く。)の納付は、別記第八十四号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて提出することによつて行うものとする。

  • 新設第六十二条第三項

    前項の規定にかかわらず、次に掲げる許可又は交付の申請が電子申請(令第二十五条第一項第一号ロに規定する電子申請をいう。)により行われた場合には、法第六十七条第一項及び第六十七条の二の規定による手数料(当該許可又は交付に係るものに限る。)の納付は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により出入国在留管理庁長官が適当と認める事業者を介して当該手数料の納付を行う方法であつて、出入国在留管理庁長官が相当と認めるものにより行うものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該納付を当該事業者を介して行うことを証する資料の提出を求めることができる。

  • 新設第六十二条第三項第一号

    令第二十五条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる許可

  • 新設第六十二条第三項第二号

    令第二十五条の二第三号に掲げる交付

  • 新設第六十二条第四項

    前項の場合において、電子情報処理組織の故障その他のやむを得ない理由により、前項に規定する方法による納付を行うことができないと出入国在留管理庁長官が認めるときは、第二項に規定する方法による納付を行うことができる。

第六十三条(権限の委任)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十三条第一項

    法第六十九条の二第一項の規定により出入国在留管理庁長官に委任された次に掲げる法務大臣の権限は、同条第二項の規定により、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法務大臣又は法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。

  • 新設第六十三条第一項第一号

    法第五条の二に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第二号

    法第七条の二第一項に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第三号

    法第十一条第一項から第三項までに規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第四号

    法第十二条第一項に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第五号

    法第二十条第二項から第四項までに規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第六号

    法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第七号

    法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第八号

    法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第九号

    法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第九号一

    法第二十二条の二第二項

  • 新設第六十三条第一項第九号二

    法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項

  • 新設第六十三条第一項第九号三

    法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで

  • 新設第六十三条第一項第十号

    法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第十一号

    法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第十二号

    法第五十条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第十三号

    法第五十二条第五項及び第六項に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第十四号

    法第六十一条の二に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第十五号

    法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第十六号

    法第六十一条の二の三に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第十七号

    法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第十八号

    法第六十一条の二の五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第十九号

    法第六十一条の二の六に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第二十号

    法第六十一条の二の七第二項から第四項までに規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第二十一号

    法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第二十二号

    法第六十一条の二の十四に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第二十三号

    法第六十一条の二の十七第一項に規定する権限

  • 新設第六十三条第一項第二十四号

    法第六十七条第三項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項

    法第六十九条の二第二項の規定により、次に掲げる出入国在留管理庁長官の権限は、地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、第一号(法第九条第二項に規定する権限に限る。)、第三号、第四号、第七号、第八号、第十一号から第十四号まで、第十七号、第十九号、第二十二号及び第二十四号に掲げる権限については、出入国在留管理庁長官が自ら行うことを妨げない。

  • 新設第六十三条第二項第一号

    法第九条第二項及び第八項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第二号

    法第九条の二第一項、第三項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第三号

    法第十四条の二第一項に規定する指定の権限

  • 新設第六十三条第二項第四号

    法第十七条第一項に規定する指定の権限

  • 新設第六十三条第二項第五号

    法第十九条第二項及び第三項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第六号

    法第十九条の二第一項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第七号

    法第十九条の六に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第八号

    法第十九条の十第二項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第九号

    法第十九条の十三第二項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第十号

    法第十九条の十五に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第十一号

    法第十九条の十九に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第十二号

    法第十九条の三十一に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第十三号

    法第十九条の三十四に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第十四号

    法第十九条の三十七第一項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第十五号

    法第二十六条第一項から第四項まで及び第七項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第十六号

    法第四十四条の三第八項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第十七号

    法第五十条第七項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第十八号

    法第五十二条の三第六項において準用する法第四十四条の三第八項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第十九号

    法第五十九条の二第一項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第二十号

    法第六十一条の二の八に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第二十一号

    法第六十一条の二の十第四項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第二十二号

    法第六十一条の二の十五第一項から第三項まで、第五項及び第六項に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第二十三号

    法第六十一条の二の十六に規定する権限

  • 新設第六十三条第二項第二十四号

    法第六十一条の二の十七第二項及び第五項に規定する権限

第六十四条(電子情報処理組織による申請等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十四条第一項

    電子情報処理組織を使用して行うことができる法及びこの省令に基づく申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は他の法令に定めのあるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

  • 新設第六十四条第一項第一号

    法第十九条の十六又は第十九条の十七の規定による届出

  • 新設第六十四条第一項第一号の二

    法第十九条の十八第一項又は第二項の規定による届出

  • 新設第六十四条第一項第一号の三

    法第十九条の二十七第一項、法第十九条の二十九第一項又は第十九条の三十第二項の規定による届出

  • 新設第六十四条第一項第二号

    法第五十七条第二項又は第五項の規定による報告

  • 新設第六十四条第一項第三号

    法第五十七条第七項の規定による乗員上陸の許可を受けた者に係る報告

  • 新設第六十四条第一項第四号

    第七条の二第一項の規定による希望者登録の申請書(法第九条第八項第一号ハに該当するものとして希望者登録を受けようとする場合の申請書に限る。)の提出

  • 新設第六十四条第一項第五号

    第十五条第一項又は第十五条の二第一項の規定による乗員上陸の許可の申請書の提出

  • 新設第六十四条第一項第六号

    第六条の二第一項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

  • 新設第六十四条第一項第七号

    第十九条第一項の規定による資格外活動許可の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)

  • 新設第六十四条第一項第八号

    第十九条の四第一項の規定による就労資格証明書の交付(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出

  • 新設第六十四条第一項第八号の二

    第十九条の二十三第二項の規定による届出

  • 新設第六十四条第一項第八号の三

    第十九条の二十四の二の規定による報告

  • 新設第六十四条第一項第九号

    第二十条第一項の規定による在留資格の変更(外交及び短期滞在の在留資格への変更を受けようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

  • 新設第六十四条第一項第十号

    第二十一条第一項の規定による在留期間の更新(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出

  • 新設第六十四条第一項第十一号

    第二十四条第一項の規定による在留資格の取得(外交及び短期滞在の在留資格を取得しようとする者に係るものを除く。)の申請書の提出

  • 新設第六十四条第一項第十二号

    第二十九条第一項の規定による再入国の許可(外交及び短期滞在の在留資格をもつて在留する者に係るものを除く。)の申請書の提出(第九号から第十一号に規定する申請書の提出と同時にする場合に限る。)

  • 新設第六十四条第一項第十三号

    第五十一条第一号の規定による通報

  • 新設第六十四条第一項第十四号

    第五十一条第二号又は第三号の規定による届出

  • 新設第六十四条第二項

    電子情報処理組織を使用して前項第一号から第五号まで、第八号の二、第八号の三、第十三号及び第十四号に掲げる申請等を行おうとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項及びその他参考となるべき事項をあらかじめ出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

  • 新設第六十四条第二項第一号

    前項第一号から第一号の三まで、第四号、第八号の二又は第八号の三に掲げる申請等を行おうとするもの 氏名、生年月日、性別及び国籍・地域(機関にあつては、名称及び所在地)

  • 新設第六十四条第二項第二号

    前項第二号、第三号、第五号、第十三号又は第十四号に掲げる申請等を行おうとする者 氏名及び住所(法人にあつては、その名称並びに申請等の事務を取り扱おうとする事務所の所在地及び責任者の氏名)

  • 新設第六十四条第三項

    電子情報処理組織を使用して第一項第六号の申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は当該外国人の親族(当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者に限る。第五項第二号ハにおいて同じ。)で本邦にある者に限る。)又は当該外国人の本邦にある法定代理人とする。

  • 新設第六十四条第四項

    電子情報処理組織を使用して第一項第七号及び第八号並びに第九号から第十二号までの申請を当該外国人に代わつて行うことができる者は、当該外国人の本邦にある法定代理人とする。

  • 新設第六十四条第五項

    電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行うことができる者は、本邦にある当該外国人のほか、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 新設第六十四条第五項第一号

    第三項若しくは第三号に掲げる機関から依頼を受けた本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの又は同項若しくは同号に掲げる機関から依頼を受けた公益法人の本邦にある職員若しくは登録支援機関の本邦にある職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものであつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人(第一項第十二号に掲げる申請については、本邦にある者に限る。次号において同じ。)に代わつてするもの。

  • 新設第六十四条第五項第一号一

    次に掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

  • 新設第六十四条第五項第一号一一

    当該機関に受け入れられている者又は受け入れられようとする者(第一項第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者に限り、第一項第八号に掲げる申請書の提出を行う場合にあつては、外交及び短期滞在の在留資格以外の在留資格をもつて在留する者に限る。)

  • 新設第六十四条第五項第一号一二

    (1)に掲げる者のうち公用の在留資格をもつて在留するもの又は在留しようとするものと同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

  • 新設第六十四条第五項第一号一三

    (1)に掲げる者の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者若しくは在留しようとする者

  • 新設第六十四条第五項第一号一四

    (1)に掲げる者の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者

  • 新設第六十四条第五項第一号二

    イに掲げる者の本邦にある法定代理人

  • 新設第六十四条第五項第二号

    本邦にある弁護士若しくは行政書士で所属する弁護士会若しくは行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たものであつて、次に掲げるいずれかの者(ハに掲げる者については第一項第六号に掲げる申請書の提出に限る。)の依頼により当該外国人に代わつてするもの。

  • 新設第六十四条第五項第二号一

    当該外国人のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

  • 新設第六十四条第五項第二号二

    イに掲げる者の本邦にある法定代理人

  • 新設第六十四条第五項第二号三

    第三項に掲げる当該外国人の親族で本邦にある者

  • 新設第六十四条第五項第三号

    受入れ機関等(団体監理型実習実施者(技能実習法第二条第八項に規定する団体監理型実習実施者をいう。)を除く。)の本邦にある職員であつて、次に掲げるいずれかの者の依頼により当該外国人に代わつてするもの。ただし、第一項第七号、第八号又は第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。

  • 新設第六十四条第五項第三号一

    第一号イ(1)から(4)までに掲げる外国人(本邦にある者に限る。)のうち地方出入国在留管理局長が相当と認める者

  • 新設第六十四条第五項第三号二

    イに掲げる者の本邦にある法定代理人

  • 新設第六十四条第五項第四号

    外国人(本邦にある者に限る。)が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の本邦にある父若しくは母、配偶者、子又はこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者。ただし、第一項第九号から第十二号までに掲げる申請書の提出に限る。

  • 新設第六十四条第六項

    第三項及び前項に掲げる機関は、電子情報処理組織による申請又は申請書の提出を適正に行うことができると地方出入国在留管理局長が認めるものとする。

  • 新設第六十四条第七項

    第三項から第五項までに掲げる者が電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる方法により申請書の提出を行わなければならない。

  • 新設第六十四条第七項第一号

    当該外国人を受け入れようとする機関の職員又は第五項第一号から第三号までに掲げる者 地方出入国在留管理局長の付与した識別符号(電子情報処理組織を使用して第一項第六号から第八号まで及び第九号から第十二号までの申請を行う者を他の者と区別して識別するための符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号を入力して送信する方法

  • 新設第六十四条第七項第二号

    当該外国人若しくは当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者又は第四項若しくは第五項第四号に掲げる者 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに識別符号及び暗証符号を入力して送信する方法

  • 新設第六十四条第七項第三号

    当該外国人、当該外国人の父、母、子、配偶者若しくはこれらに準ずるものとして地方出入国在留管理局長が適当と認める者、第四項に掲げる者又は第五項第一号若しくは第二号に掲げる弁護士若しくは行政書士 個人番号カードに記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)を送信する方法

  • 新設第六十四条第八項

    電子情報処理組織を使用して第一項各号に掲げる申請等を行うものは、法及びこの省令の規定により申請書その他の書類に記載すべきこととされている事項又は入国審査官に報告、通報若しくは届出をすべきこととされている事項を入力して、申請等を行わなければならない。

  • 新設第六十四条第九項

    電子情報処理組織を使用して第一項第九号及び第十号の申請書の提出を行つた場合については、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第六十五条(電子情報処理組織による処分通知等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十五条第一項

    情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、法務省情報通信技術活用規則第六条第一項に規定する電子情報処理組織とする。

  • 新設第六十五条第二項

    情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第六条の二第五項の規定による在留資格認定証明書の交付(法別表第一の表の外交の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係るものを除く。)とする。

  • 新設第六十五条第三項

    地方出入国在留管理局長は、電子情報処理組織を使用して前項の処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を出入国在留管理庁の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

  • 新設第六十五条第四項

    情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の出入国在留管理庁長官の定めるところによる届出とする。

第六十六条(雑則)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十六条第一項

    法又はこの省令の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。

附則(経過措置など)の改正 7か所

附則第一条(施行期日)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この省令は、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

附則第二条(経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    この省令の施行の日前に次に掲げる許可又は交付の申請がされた場合における出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十七条第一項及び第六十七条の二の規定による手数料(当該許可又は交付に係るものに限る。)の納付の方法は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第六十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  • 新設附則第二条第一項第一号

    入管法第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可

  • 新設附則第二条第一項第二号

    入管法第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可

  • 新設附則第二条第一項第三号

    入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可

  • 新設附則第二条第一項第四号

    入管法第十九条の二第一項の規定による就労資格証明書の交付

附則第三条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三条第一項

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。