検索

条文、法令、用語を検索します

外事

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうおよびにほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうのいちぶをかいせいするとうのほうりつのしこうにともなうほうむしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい)

この法令について
14条2026年10月20日にe-Govと照合
この法令の改正履歴を見る

法令全体を1ページで表示しています。 章ごとに読む

14 条

の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び関係法律の規定に基づき、並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律を実施するため、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)に規定する旅券(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)への後日在留カードを交付する旨の記載は、別記第一号様式による証印によって行うものとする。

入国審査官は、前項の規定により旅券に記載を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)別記第七号の二様式による上陸許可の証印を受けたものである場合は、併せて、当該旅券に当該中長期在留者に交付することを予定する在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号を記載するものとする。

の規定の適用を受けた中長期在留者に対する在留カードの交付は、当該中長期在留者が入管法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。)をした後に行うものとする。

の規定による申請は、別記第二号様式による申請書一通及び写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。以下同じ。)一葉を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書(入管法第二十条第四項に規定する在留資格証明書をいう。以下同じ。)を提示することができない予定中長期在留者(に規定する予定中長期在留者をいう。以下同じ。)にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)

入管法施行規則第十九条第四項の規定による資格外活動許可書(以下「資格外活動許可書」という。)の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書

改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)に十六歳に満たない予定中長期在留者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。

に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

特定活動の在留資格を決定された者であって、亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの

特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの

に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

次のイからハまでに掲げる者が、予定中長期在留者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イ及びロに掲げる者にあっては、当該予定中長期在留者又はの規定により当該予定中長期在留者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあっては、の規定により当該予定中長期在留者に代わってする場合を除く。)であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。

当該予定中長期在留者が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該予定中長期在留者が行う技能、技術若しくは知識(第十七条第二項第一号イにおいて「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体の職員又は外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人(に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。第十七条第二項第一号イにおいて「公益法人」という。)の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの

当該予定中長期在留者の法定代理人

前号に規定する場合のほか、予定中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自らの規定による申請をすることができない場合において、当該予定中長期在留者の親族(当該予定中長期在留者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該予定中長期在留者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、当該予定中長期在留者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をするとき。

(を除く。)の規定の施行の日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

の規定によりの規定による申請とみなされる申請に基づきの規定により交付する在留カードに係る入管法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、、及び並びにとする。

入国審査官又は入国警備官は、の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。

入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。

の規定による申請は、別記第三号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

の規定により在留カードとみなされる登録証明書

資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書

十六歳に満たない中長期在留者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。

の規定による申請は、別記第四号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書

十六歳に満たない中長期在留者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。

の規定によりの規定による申請とみなされる申請に基づきの規定により交付する在留カードに係る入管法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、及びとする。

の規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を除く。)又はの規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第五号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

において準用する入管法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(及びの規定による届出並びに及びにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に係る場合に限る。)は、中長期在留者若しくはにおいて準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該中長期在留者の十六歳以上の親族であって当該中長期在留者と同居するものを除く。)又は中長期在留者の法定代理人が当該中長期在留者に代わってに規定する行為(及びの規定による届出並びに及びにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)をする場合(中長期在留者の法定代理人がにおいて準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってする場合を除く。)とする。

において準用する入管法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(及びの規定による届出並びに及びにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。

次のイからハまでに掲げる者が、中長期在留者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあっては、当該中長期在留者又はにおいて準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあっては、において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってする場合を除く。)であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。

当該中長期在留者が経営している機関、雇用されている機関若しくは研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該中長期在留者が行う技能等を修得する活動の監理を行う団体の職員又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの

当該中長期在留者の法定代理人

前号に規定する場合のほか、中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該中長期在留者の親族(当該中長期在留者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該中長期在留者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、当該中長期在留者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。

又はの規定により交付される在留カードの受領については、又はの規定による申請があった日に、当該申請をした外国人に対し又はの規定による在留カードの交付をしない場合であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。

改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

に規定する行為(及びの規定による届出並びに及びにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)を、において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしようとする者は、市町村(特別区を含むものとし、の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

において準用する入管法第六十一条の九の三第三項の規定により中長期在留者が自ら出頭してに規定する行為(及びの規定による届出並びに及びにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)を行うことを要しない場合において、当該中長期在留者に代わって当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

入管法施行規則第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、に規定する在留資格の取消しの手続に準用する。この場合において、入管法施行規則第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは、「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。

入管法施行規則第三十条から第五十条までの規定は、に規定する退去強制の手続に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(甲、乙、丙)(甲、乙、丙)

の規定による申請は、別記第十五号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、旅券及び登録証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

改正法施行日に十六歳に満たない特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。

において準用するに規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又はにおいて準用するの規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、において準用するの規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの

当該特別永住者の法定代理人

前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自らの規定による申請をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をするとき。

(を除く。)の規定の施行の日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

の規定による申請を、において準用するの規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、において準用するの規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

において準用するの規定により特別永住者が自ら出頭してに規定する行為を行うことを要しない場合において、当該特別永住者に代わって当該行為をしようとする者又は第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

の規定によりの規定による申請とみなされる申請に基づきの規定により交付する特別永住者証明書(特例法第七条に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)に係る特例法第八条第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、、及び並びにとする。

の規定による申請は、別記第十六号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、旅券及びの規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

十六歳に満たない特別永住者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。

整備及び経過措置政令第二十三条第一項において準用する整備及び経過措置政令第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。

の規定による申請は、別記第十七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

前条第三項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。

整備及び経過措置政令第二十四条第四項において準用する整備及び経過措置政令第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。

の規定によりの規定による申請とみなされる申請に基づきの規定により交付する特別永住者証明書に係る特例法第八条第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、及びとする。

の規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を除く。)又はの規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第十八号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

において準用する特例法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(及びにおいて準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに及びの規定による届出に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくはにおいて準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わってに規定する行為(及びにおいて準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに及びの規定による届出に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人がにおいて準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。

において準用する特例法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(及びにおいて準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに及びの規定による届出に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。

次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又はにおいて準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの

当該特別永住者の法定代理人

前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第三の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。

改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

に規定する行為を、において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

において準用する特例法第十九条第三項の規定により特別永住者が自ら出頭してに規定する行為を行うことを要しない場合において、当該特別永住者に代わって当該行為をしようとする者又は別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。