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第十六条(改正法附則第十七条第一項の届出等)

の規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を除く。)又はの規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第五号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

前後の条文と読む