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改正法附則第十六条第一項の規定による申請は、別記第四号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
改正法附則第十六条第二項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第三項の規定により交付する在留カードに係る入管法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第三条第一項及び第七条第一項とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。