条文、法令、用語を検索します
第四条
この法律の施行前に旧法第三条第一項の許可に係る掘削若しくは旧法第十一条第一項の許可に係る増掘の工事を完了し、若しくは廃止した者又は旧法第三条第一項若しくは第十一条第一項の許可を取り消された者については、新法第八条第三項(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。