検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条

この法律の施行前にの許可に係る掘削若しくはの許可に係る増掘の工事を完了し、若しくは廃止した者又は若しくはの許可を取り消された者については、新法第八条第三項(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー