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第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)
①保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
②保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
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