条文、法令、用語を検索します
第七条の三十七(秘密保持義務)
①協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
②前項の規定は、協会の運営委員会の委員又は委員であった者について準用する。
章の中で読む