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1 条

第七条の三十五(役員の報酬等)

協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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