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目次
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健康保険法
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第二章 保険者
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第二節 全国健康保険協会
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第七条の二十九の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条の二十九の二
(保健事業業務の実施状況に係る報告)
協会
は、
保健事業業務
の実施状況について、毎事業年度、厚生労働大臣に報告しなければならない。
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第七条の二十九 会計監査人の監査
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第七条の三十 各事業年度に係る業績評価
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