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目次
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健康保険法
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第四章 保険給付
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第一節 通則
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第六十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十二条
(租税その他の公課の禁止)
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
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第六十一条 受給権の保護
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第六十三条 療養の給付
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