japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
健康保険法
/
第四章 保険給付
/
第一節 通則
/
第六十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十一条
(受給権の保護)
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
前へ
第六十条 診療録の提示等
次へ
第六十二条 租税その他の公課の禁止
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。