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第五十一条(確認の請求)
①被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。
②保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
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