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第四十六条(現物給与の価額)
①報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
②健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
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