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目次
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健康保険法
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第三章 被保険者
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第一節 資格
/
第三十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十二条
適用事業所
が、
第三条第三項
各号に該当しなくなったときは、その
事業所
について
前条第一項
の認可があったものとみなす。
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第三十一条 適用事業所
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第三十三条
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