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1 条

第二十六条(解散)

健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。

組合会議員の定数の四分の三以上の多数による組合会の議決

健康保険組合の事業の継続の不能

第二十九条第二項の規定による解散の命令

健康保険組合は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

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