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1 条

第二百条(共済組合に関する特例)

国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。

共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。

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