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目次
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健康保険法
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第九章 不服申立て
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第百九十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百九十条
保険料等
の賦課若しくは徴収の処分又は
第百八十条
の規定による処分に不服がある者は、
社会保険審査会
に対して審査請求をすることができる。
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第百八十九条 審査請求及び再審査請求
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第百九十一条 行政不服審査法の適用関係
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