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第百八十六条(規約の記載事項)
連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一目的及び事業
二名称
三事務所の所在地
四総会に関する事項
五役員に関する事項
六会員の加入及び脱退に関する事項
七資産及び会計に関する事項
八公告に関する事項
九前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
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