検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百八十六条(規約の記載事項)

連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

目的及び事業

名称

事務所の所在地

総会に関する事項

役員に関する事項

会員の加入及び脱退に関する事項

資産及び会計に関する事項

公告に関する事項

前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー