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第百五十条の九(基盤機構等への委託)
厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調査及び第百五十条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を基盤機構又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「基盤機構等」という。)に委託することができる。
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